○遠軽町森林環境譲与税基金条例
令和元年12月13日
条例第16号
(設置)
第1条 森林の整備及びその促進に関する施策に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、遠軽町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金等の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条の施策に要する費用に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項に定める処分のほか、預入金融機関が破たんしたときは、基金を当該金融機関の地方債の繰上償還に要する費用として処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。