○遠軽町中学校合同部活動等送迎費助成要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、少子化に伴う運動部活動生徒数の減少により、単独校での部活動が困難な中学校が町内他中学校と合同でチームを編成する合同部活動又は拠点校方式による部活動(以下「合同部活動等」という。)に所属する生徒が、合同部活動は合同練習又は拠点校方式の部活動は拠点校の練習(以下「合同練習等」という。)において、保護者が生徒を送迎するために要する経費(以下「送迎費」という。)を助成し、保護者の負担を軽減することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成の対象は、町内の中学校に在籍する生徒が課業日の放課後、当該生徒が通学する学校から合同練習等会場まで保護者の自家用車により移動している場合とする。ただし、就学校変更(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条)及び区域外就学(学校教育法施行令第9条)を行っている者を除く。

(申請の手続)

第3条 送迎費の助成を受けようとする保護者は、中学校合同部活動等送迎費助成申請書(様式第1号)に合同部活動に参加する生徒は在籍する学校又は拠点校方式による部活動に参加する生徒は拠点校からの合同部活動等加入証明書(様式第2号)を添え、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(決定の通知)

第4条 教育委員会は、前条に規定する申請があった場合は、その可否について申請者に中学校合同部活動等送迎費助成決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 送迎費の助成金の額は、生徒が在籍する学校から合同練習等会場までの往復距離に係る車賃とし、その往復距離に37円を乗じて得た額の2分の1を生徒一人につき、月額3千円を限度として助成する。

(送迎費の請求)

第6条 第4条の通知を受けて送迎費の請求をしようとする者は、中学校合同部活動等送迎費助成請求書(様式第4号)により、合同部活動に参加する生徒は在籍する学校長の証明又は拠点校方式による部活動に参加する生徒は拠点校の学校長の証明を受け、年3期に分けて教育委員会に提出しなければならない。

(助成金の支給方法)

第7条 教育委員会は、前条により請求があったときは、その内容を確認し、助成すべき額を決定する。

2 送迎費の助成金の支給は、年3回(8月、12月、4月)に分けて支給する。ただし、次条の規定に該当することとなった場合は、この限りでない。

3 第3条に規定する申請が月の初日において行われ、支給の決定をした場合は、当該月から支給対象とする。

4 第3条に規定する申請が月の途中において行われ、支給の決定をした場合は、翌月から支給対象とする。

(助成金の停止)

第8条 教育委員会は、送迎費の助成を受けている者が、次の事項に該当することとなった場合は、当該月の翌月から支給を停止するものとする。

(1) 当該生徒が合同部活動等を退部した場合

(2) 町外に転出した場合

(3) 虚偽の申請により助成を受けていることが判明した場合

(4) その他、教育委員会が助成の取り消しを必要と認めた場合

(届出義務)

第9条 送迎費の助成を受けている保護者は、前条の規定に該当することとなった場合は、中学校合同部活動等送迎費助成変更届(様式第5号)により、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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遠軽町中学校合同部活動等送迎費助成要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)