○遠軽町生活安全灯設置等促進助成事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の安全安心の確保及びエネルギー消費量の低減を図るため、生活安全灯の設置又は改修(以下「設置等」という。)を行った自治会等に対し予算の範囲内で設置等に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において自治会等とは、町内に所在する自治会又は町長が適当と認める団体をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、生活安全灯を所有及び維持管理を行う自治会等とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象経費は、自治会等の活動区域内における生活安全灯の設置等に係る費用のうち、次に掲げるものとする。
(1) 新たなLED照明灯の設置に係る工事費
(2) 所有する既設の水銀灯又は蛍光灯からLED照明灯への改修に係る工事費
(3) 前2号の設置等に伴う照明灯ポールの建造若しくは撤去又は移設した工事費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、設置等に要した経費に3分の2を乗じて得た額とし、1灯当たりの上限を2万8,000円とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、生活安全灯設置等促進助成金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 設置等の箇所の位置図
(2) 設置等を施工した業者が発行する完了報告書
(3) 工事費の請求書及び支払いを証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に対し助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。