○遠軽町えんがる健康マイレージ事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の健康に対する意識の向上及び健康の保持増進を促進するため、えんがる健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 マイレージ事業の実施主体は、遠軽町とする。

(対象者)

第3条 マイレージ事業の対象者は、本町に住所を有し、かつ、当該年度の4月1日において満30歳以上の者とする。

(実施期間)

第4条 マイレージ事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとする。

(対象事業及びポイント)

第5条 マイレージの対象事業及び付与するポイントは、別に定める。

(1) 別表に掲げる事業

(2) その他町長が必要と認める事業

2 付与したポイントの譲渡は、認めない。

(参加の申込)

第6条 マイレージ事業に参加しようとする者は、マイレージカード(以下「カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 カードの交付を受けた者は、当該カードに必要事項を記入しなければならない。

3 カードの発行は、1人につき年度内1枚とする。

4 カードの有効期限は、当該年度の2月末日とする。

(カードの再発行)

第7条 カードの再発行は、破損、毀損した場合に限り行うものとする。

2 前項の規定による再発行に際し、カードの毀損によりポイントの記録が不明瞭となった場合、そのポイントは無効になるものとし、無効となるポイントについて町は一切責任を負わないものとする。

(特典の贈呈)

第8条 マイレージ事業に参加し町長が別に定めるポイントに到達した者には、カードと引換に、えんがる健康マイレージクーポンを贈呈するものとする。

2 マイレージクーポンの有効期限は、事業実施年度の翌年度の3月末日とする。

3 第1項の規定による到達者には、抽選等で更に特典を贈呈することができるものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為によるカードの使用が認められたときは、その者にカードの返還を命じることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日告示第22号)

この告示は、令和6年5月1日から施行し、改正後の遠軽町えんがる健康マイレージ事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

遠軽町えんがる健康マイレージ事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第3号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 告示第3号
令和4年3月31日 告示第16号
令和6年5月1日 告示第22号