○遠軽町ドライブレコーダー管理運用規程
平成30年7月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の交通安全意識及び運転マナーの向上並びに事故等発生時の原因究明のため、町の車両に設置するドライブレコーダーの管理運用及び個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 遠軽町車両等管理規程(平成17年遠軽町訓令第92号)第1条に規定する車両をいう。
(2) ドライブレコーダー 車両内外の画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより記録された画像、音声及び運行情報をいう。
(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。
(5) 操作担当者 ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。
(ドライブレコーダーの設置の表示)
第3条 ドライブレコーダーを設置している車両の内部には、ドライブレコーダーが設置されている旨を表示するものとする。
(管理責任者等)
第4条 管理責任者は、車両を管理する所属長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
2 管理責任者は、ドライブレコーダーの適切な管理及びデータの漏えいを防止するため、必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、操作担当者を指定するものとし、操作担当者以外の者にドライブレコーダー及びデータの操作を行わせてはならない。
4 管理責任者及び操作担当者は、データから知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(データの取扱い)
第5条 データは、ドライブレコーダー本体内の記録媒体に記録する。
3 前項ただし書の規定により複写されたデータは、第三者による閲覧や加工、複写、消去等ができないよう厳重に保管しなければならない。また、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。
4 データの取扱いは、管理責任者が指定する電子計算機で行うこととし、操作は管理責任者の承認を得て、操作担当者が行う。
(データの利用)
第7条 管理責任者は、次に掲げる目的以外にデータを利用してはならない。
(1) 事故又はトラブル等に係る情報収集、分析又は原因究明に利用するとき。
(2) 交通安全又は車両の安全運行に係る研修又は資料作成に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(データの外部への提供)
第8条 データは次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。
(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は法令に基づき裁判所、捜査機関等から提供を求められたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定によりデータを外部へ提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。
(1) 外部へ提供を行った年月日
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 目的及びその理由
(4) 当該データの内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認める事項
3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 提供したデータは加工又は無断で複写することなく、提供時の状態で、厳重に保管すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去又は返却を行うこと。
(個人情報の取扱い)
第9条 この訓令に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。