○遠軽町障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱

平成30年3月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号のやむを得ない事由に基づく措置(以下「措置」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置主体)

第2条 措置の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は適切な措置が実施できると認められる者に対し、措置の全部又は一部を委託することができる。

(対象者等)

第3条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって、やむを得ない事由により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援(以下「サービス等」という。)を利用することが著しく困難であると認めるものとする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次に掲げる場合とする。

(1) サービス等に係る給付を受けることができる者が、サービス等の提供事業者と契約してサービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことによりサービス等を利用することが、著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の養護者から虐待を受け、当該養護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) その他町長がやむを得ない事由があると認める場合

(調査及び措置の決定)

第4条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関、本人等から通報若しくは届出を受けた場合は、直ちに対象者の実態を調査しなければならない。

2 町長は、前項の実態調査の結果を基に、次に掲げる事項を総合的に勘案して措置を決定するものとする。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に該当する場合であって、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、同法第16条第2項の規定に基づき、あらかじめ、同法第12条に規定する知的障害者更生相談所の長に、次に掲げる事項について判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) その他対象者及び養護者等の福祉を図るために必要な事情

3 町長は、措置をすることを決定した場合は、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により対象者に対し通知するものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、第2条ただし書の規定により措置を委託したときは、当該措置の委託を受けた者(以下「事業者」という。)に、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(費用の支弁)

第6条 町長は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)の規定に基づき費用を算定し、措置に要する費用を支弁するものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用を措置費請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 町長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、利用者負担額を徴収するものとする。

(措置の変更及び解除)

第9条 町長は、措置を変更又は解除したときは、当該措置を受けた者に対しては措置解除(変更)通知書(様式第4号)により、当該事業者に対しては措置委託解除(変更)通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 町長は、対象者がサービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認める場合は、知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求するなど、対象者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を活用できるように援助するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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遠軽町障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱

平成30年3月30日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)