○遠軽町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が、住み慣れた地域で自立した日常生活が送れるよう地域における支え合いの体制づくり及び社会参加の活動を一体的に推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45第2項第5号に基づく生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域資源の開発に関する事業
ア 地域に不足する生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の創出
イ 生活支援等サービスの担い手の養成及び研修
ウ 高齢者等が生活支援等サービスの担い手として活動できる場の確保
(2) ネットワークの構築に関する事業
ア 関係者間の情報共有
イ 生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) 地域の支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の活動のマッチングに関する事業
(生活支援コーディネーターの配置)
第4条 町長又は第2条ただし書の規定により事業の委託を受けた者は、事業の実施に当たり、地域の多様な生活支援等サービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、事業内容を適切に行うことができ、かつ所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者のうちから生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置くものとする。
2 コーディネーターは、地域の高齢者の日常生活ニーズを調査し、地域資源の状況を把握するとともに、次に掲げる取組を総合的に支援及び推進しなければならない。
(1) 地域のニーズ並びに地域資源の状況の可視化及び問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 目指す地域の姿並びに方針の共有及び意識の統一
(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発
(6) ニーズとサービスとのマッチング
(協議体の設置)
第5条 町長は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体との間の情報の共有及び連携の強化を図るため、次に掲げる事項を検討する生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を置くものとする。
(1) コーディネーターの補完的役割に関すること。
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の可視化の推進に関すること。
(3) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針の策定に関すること。
(4) 地域における情報交換及び働きかけに関すること。
(5) その他町長が生活支援体制整備事業の運営上必要と認める事項に関すること。
2 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 生活支援等サービスを担う事業を行う各種団体の代表者又はその団体が推薦する者
(2) コーディネーター
(3) 地域包括支援センターの職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
3 町長は、地域の実情又は協議の内容に応じて多様な協議体を置くことができるものとする。
(秘密の保持)
第6条 事業に従事する者及び協議体の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。