○道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車を定める告示

平成29年12月21日

告示第21号

遠軽町税条例等の一部を改正する条例(平成29年遠軽町条例第4号)による改正後の遠軽町税条例(平成17年遠軽町条例第60号)附則第15条の3に基づき道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、北海道税条例等の一部を改正する条例(平成29年北海道条例第9号)による改正後の北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)第63条の12第1項に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。

この告示は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年7月8日告示第5号)

この告示は、令和元年7月8日から施行する。

道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽…

平成29年12月21日 告示第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成29年12月21日 告示第21号
令和元年7月8日 告示第5号