○遠軽町養育支援訪問事業実施要綱
平成29年12月12日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象家庭)
第3条 事業の対象は、遠軽町の住民基本台帳に記録され、かつ、訪問による養育支援が必要であると認められる家庭のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他町長が特に必要と認めた家庭
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 専門的相談支援 育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり、特に支援が必要な状況に陥っている者に支援内容・支援方針を検討し、当該専門的支援を担う機関・部署のサービスにつなぎ、児童福祉や母子保健等複数の観点から支援を行う。
(2) 家事・育児援助 育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり、特に支援が必要な状況に陥っている者に短期集中的に家事・育児等の日常生活支援を行う。
(訪問支援者)
第5条 事業の訪問支援者は、次に掲げる者とする。
(1) 専門的相談支援 保健師、保育士等
(2) 家事・育児援助 ホームヘルパー、子育て経験者等
(中核機関)
第6条 事業の中核となる機関は民生部子育て支援課とし、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 養育支援の必要の可能性がある家庭の情報収集
(2) 前号の家庭における児童の養育状況等の把握
(3) 養育支援の進行管理や関係機関との連絡調整
(利用申請)
第7条 家事・育児援助の利用を希望する者は、遠軽町養育支援訪問事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用負担)
第9条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)の利用負担は、無料とする。
(家事・育児援助の内容)
第10条 第4条第2号に規定する家事・育児援助の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳児の沐浴及び育児
(2) 食事の世話
(3) 衣類の洗濯
(4) 住居等の掃除及び整理整頓
(5) その他必要な家事及び育児
(家事・育児援助の訪問期間等)
第11条 家事・育児援助の訪問期間等は次のとおりとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(1) 訪問期間は、3か月間を限度とする。
(2) 訪問回数は、20回以内とする。ただし、多胎児の場合は30回以内とする。
(3) 訪問時間帯は、午前9時から午後6時までの間とする。
(4) 訪問時間は、1回当たり2時間以内とする。
(訪問の中止)
第12条 町長は、利用者又はその属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合は、家事・育児援助の訪問を中止することができる。
(1) 感染性の疾病があるとき又は感染性の疾病があるおそれがあるとき。
(2) 訪問支援者に対し危害を加えるおそれがあるとき。
(3) その他訪問に支障があるとき。
(実績報告)
第14条 受託者は、毎月の訪問支援の実施内容について、遠軽町養育支援訪問事業活動実績報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第15条 受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成29年12月12日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。