○遠軽町の花、木、石、魚及び蝶イラスト取扱要領
平成29年10月16日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町の花、木、石、魚及び蝶(平成28年遠軽町告示第29号。以下この条において「町花・町木等」という。)の周知並びに町のPR及び地域の活性化を図るために制作した町花・町木等のイラストを使用する場合の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、イラストとは別表に掲げるものをいう。
(権利)
第3条 イラストの一切の権利は、遠軽町に帰属する。
(使用の申請)
第4条 イラストの使用をしようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に町花・町木等イラスト使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、使用の許可を受けなければなければならない。
(1) 国又は他の地方公共団体等(町が加入している団体を含む。)の機関が使用するとき。
(2) 町が主催又は共催しているイベント等で使用するとき。
(3) 報道機関が報道のために使用するとき。
(4) 名刺に使用するとき。
(5) 個人が使用(営業に係るものは除く。)するとき。
(6) その他町長が認めたとき。
(使用の許可等)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、使用の可否について決定し、町花・町木等イラスト使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、イラストの使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 町の信用又は品位を害すると認められるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反する又はそのおそれがあるとき。
(3) 自己のシンボルマーク及び商標又は意匠とするなど、独占的に使用し又は使用するおそれがあると認められるとき。
(4) 町が特定の個人又は企業等を支援、推奨又は公認しているような誤解を招くおそれがあるとき。
(5) 公的機関の認定等が必要な製品に使用するときにおいて、当該認定が得られていないとき。
(6) その他、許可することが不適切と認められるとき。
(使用上の遵守事項)
第7条 イラストを使用する者は、次に掲げる制限事項を遵守しなければならない。
(1) イラストの部分的な切り抜きや字句、デザイン、色、縦横比の変更は行わないこと。ただし、町長が特に認めるときは、字句の修正又は削除並びに配置の変更をすることができるものとする。
(2) 第三者にこれを譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 商標権、意匠権等の知的財産権を取得しないこと。
(4) 町からの指示や諸条件の提示があったときには、それらを遵守すること。
(5) 使用目的以外には一切使用しないこと。
(6) 前条第2項各号に該当しないこと。
(使用料)
第8条 イラストの使用料は、無料とする。
(承認内容の変更)
第9条 イラストの使用許可を受けた者(以下「使用許可者」という。)が、許可内容の変更又は中止をしようとするときは、町花・町木等イラスト使用変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消した者又は許可を得ずにイラストを使用している者に対し、使用品の使用の停止及び回収を求める等の適切な措置を講ずることができるものとする。
3 イラストの使用の取消し又は停止等に係る使用品の回収に要する経費は、使用者の負担とする。
(損失補償等の責任)
第11条 町長は、イラストの使用について損失が発生したときの補償等について一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成29年10月16日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | イラスト |
遠軽町の花 コスモス | |
遠軽町の木 藤 | |
遠軽町の木 エゾヤマザクラ | |
遠軽町の石 黒曜石 | |
遠軽町の魚 ヤマベ | |
遠軽町の蝶 オオイチモンジ | |
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