○遠軽町議会災害対応要綱
平成29年6月22日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町内において地震等の災害が発生したときに、遠軽町議会議員(以下「議員」という。)が、遠軽町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、議員の適切かつ迅速な対応により、町の災害対策を側面から支援し、町民の安全の確保と早期の復旧、復興等に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「災害」とは、町対策本部の設置に該当する災害及び災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに等しい災害をいう。
(連絡会議の設置)
第3条 遠軽町議会議長(以下「議長」という。)は、災害により町対策本部が設置された場合、これと連携するために、遠軽町議会内に遠軽町議会災害対応連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することができる。
(連絡会議の組織)
第4条 連絡会議は、会長、副会長及び幹事の役員をもって組織する。
2 会長は、議長をもって充て、連絡会議の事務の総括及び会議役員を指揮監督し、連絡会議を代表する。
3 副会長は、副議長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 幹事は、各常任委員長をもって充て、会長の命を受けて連絡会議の事務に従事する。
5 会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、幹事のうちから互選により会長の職務を代理する者を定める。
(所掌事項)
第5条 連絡会議は、次に掲げる事務等を行うものとする。
(1) 議員の安否等その居所確認
(2) 町対策本部からの災害情報等の収集及び各議員への情報提供
(3) 議員からの災害情報等の把握及び集約
(4) 前号で集約した災害情報等の町対策本部への提供
(5) 被災地、避難所等への調査
(6) 必要に応じて国、北海道等への要望活動等
(7) その他、会長が必要と認める事項
(議員の役割)
第6条 議員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害が発生した場合は、議員自らの安否及び居所又は連絡場所を連絡会議に報告し、連絡会議と各議員の連絡体制を確立し、維持させること。
(2) 被災地、避難所等における各情報等の収集を行い、必要に応じて連絡会議に報告すること。
(参集)
第7条 会長は、必要に応じて役員以外の議員の参集を求めることができる。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が連絡会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年6月22日から施行する。