○遠軽町認知症カフェ運営事業実施要綱
平成29年4月13日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症の人及びその家族、地域住民並びに専門職等の誰もが参加でき集うことができる場(以下「認知症カフェ」という。)を設置することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続することができる環境を整備し、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るとともに、認知症についての正しい知識の普及啓発を行い、認知症の人やその家族を支える地域づくりを推進するため町が行う認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 認知症カフェの開設及び運営
(2) 認知症の人及びその家族に対する相談支援
(3) 認知症への理解を深めるための普及啓発
(4) その他町長が必要と認めるもの
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、遠軽町に住所を有する認知症の人及びその家族並びに地域住民とする。
(利用料)
第5条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、食料費及びその他の実費については利用者の負担とすることができる。
(人員配置)
第6条 町長又は第2条ただし書の規定により事業の委託を受けた者は、事業の実施に当たり、認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員(保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士等で、認知症に関する専門的知識を有する者)を1人以上配置するものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員及びその他関係機関と連携を図り、推進しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月14日から施行する。