○遠軽町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月13日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 総合事業の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)
ア 訪問型サービス
法第115条の45第1項第1号イに規定する事業のうち、介護予防訪問介護相当サービス(省令第140条の63の6第1号イの旧介護予防訪問介護に相当するサービス)
イ 通所型サービス
法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業のうち、介護予防通所介護相当サービス(省令第140条の63の6第1号イの旧介護予防通所介護に相当するサービス)
ウ その他の生活支援サービス
法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業のうち、栄養改善やひとり暮らし高齢者等への見守り等を目的とした配食サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防普及啓発事業
イ 地域介護予防活動支援事業
(実施主体)
第4条 総合事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第5項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額及び支給)
第5条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額及びサービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)は、次に定める額とする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が第一号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 介護予防ケアマネジメント
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める介護予防支援費の額
(支給限度額)
第6条 居宅要支援被保険者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、要介護状態区分の要支援1の区分支給限度額相当とする。
3 前項の支給限度額の算定は、指定事業者が行う当該指定事業について行うものとする。
2 予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第61条の高額介護予防サービス費に基づく給付の高額介護予防サービス費の支給を算定した後、高額介護予防サービス費等相当給付による算定をすることとし、その算定方法は高額介護予防サービス費の例によるものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第8条 町長は、保険料を滞納している要支援者等が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は適用しないことができる。
(保険給付の支払の一時差止)
第9条 町長は、総合事業による給付を受ける法第9条第1号に規定する第1号被保険者である要支援者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(給付制限)
第10条 町長は、施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。
2 町長は、総合事業による給付を受ける要支援者等が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業のサービスに係る第1号事業支給費については、第5条第1号中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、「100分の80」とあるのは「100分の70」と、「100分の70」とあるのは「100分の60」と読み替えるものとする。
(利用料)
第11条 第3条第1号ウに規定するサービスの利用に係る利用料は、遠軽町保健福祉サービス事業条例(平成17年遠軽町条例第98号)第7条に規定する配食サービス事業の額とする。
(指定事業者の指定及び更新)
第12条 指定事業者の指定は、法第115条の45の5に定めるところにより行う。
2 前項の指定は、指定から6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過をもって、その効力を失う。
(事業の変更、再開、廃止又は休止の届出)
第13条 指定事業者は、省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出を、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 指定事業者は、省令第140条の62の3第2項第5号に規定する再開の届出を、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
3 指定事業者は、当該実施する事業を廃止し、又は休止しようとするときは、省令第140条の62の3第2項第6号の定めるところにより行わなければならない。
(指定事業者の指定基準)
第14条 施行規則第140条の63の6第1号の規定により町が定める基準(同号イに係る部分に限る。)は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条若しくは第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準とする。
(指定の取り消し等)
第15条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定事業者に通知するものとする。
(指定拒否)
第16条 指定事業者の指定については、事業所が第14条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(報告等)
第17条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、法第115条の45の7の定めるところにより、指定事業者若しくは事業者であった者若しくは当該事業に係る事業所の従業者であった者に対し、質問、検査、報告等をさせることができる。
(指導及び監査)
第18条 町長は、指定事業者に対してサービスの質の確保及び向上並びにサービス費用の適正化を図ることを目的に、必要に応じ指導及び監査を行う。
2 前項の指導及び監査に関し、必要な事項は別に定める。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(指定事業者等の準備行為)
2 この告示の規定による指定事業者の指定その他この告示の実施に必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年8月20日告示第14号)
この告示は、平成30年8月20日から施行し、この告示による改正後の遠軽町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。