○遠軽町農業委員会委員候補者選定委員会規程
平成29年3月21日
訓令第4号
(設置)
第1条 遠軽町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年遠軽町規則第2号)第6条の規定に基づき、遠軽町農業委員会の委員の候補者(次条において「候補者」という。)を選定するため、遠軽町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、候補者の選定を行い、その結果を町長に報告すること。
(2) 候補者の選定に当たり、推薦又は募集に応じた者の活動歴等の調査及び必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 経済部長
(2) 総務部長
(3) 経済部農政林務課長
(4) 総務部総務課長
(5) 生田原総合支所長
(6) 丸瀬布総合支所長
(7) 白滝総合支所長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、経済部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の決定の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年3月21日から施行する。