○遠軽町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成29年3月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、遠軽町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年遠軽町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は町の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(1) 町の機関等が指定する様式に記録すべき事項
(2) 町の機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。
(1) 登記事項証明書、戸籍謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑証明書その他行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)が発行する書面等
(2) 前号に掲げるもののほか、町の機関等が指定するもの
(1) 遠軽町行政手続条例(平成17年遠軽町条例第12号)第2条第4号に規定する申請 申請が町の機関等に到達した日から当該申請に対する処分通知等を行うまでの期間
(2) 遠軽町行政手続条例第2条第7号に規定する届出 届出が町の機関等に到達した日から3月を経過するまでの期間
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が指定する電子証明書
(1) 電子申請等を行う者に係る前項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
(2) 電子申請等を行う者に係る前項第2号に掲げる署名用電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が指定するもの
7 電子申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに当該申請等に関する他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている有体物(書面等及び電磁的記録を除く。以下同じ。)があるときは当該有体物を提出し、提示すべきこととされている書面等又は有体物があるときは当該書面等又は有体物を提示しなければならない。ただし、町の機関等が認めたときは、この限りでない。
(電子情報処理組織を使用するための識別番号等)
第4条 電子申請等を行う者が、当該電子申請等を行う者を特定するための識別番号及び暗証番号(以下「識別番号等」という。)の入力を要する申請等として町の機関等が指定するものを行う場合は、町の機関等から付与された識別番号等を、その者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
2 識別番号等の付与を受けようとする者は、町の機関等が指定する事項を町の機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、町の機関等からあらかじめ識別番号等の付与を受けている者については、この限りでない。
3 町の機関等は、前項の規定による届出を受けたときは、識別番号等の付与を行い、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
5 町の機関等は、前項の届出を受け、変更等を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
6 町の機関等は、特定の識別番号等に係る申請等が長期間行われない場合又はその他必要と認める場合には、職権により当該識別番号等を取り消すことができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 町の機関等は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 町の機関等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを町の機関等が指定する方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
4 町の機関等は、前項の規定による処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから町の機関等が指定する日までに記録しない場合その他町の機関等が必要と認める場合には、当該処分通知等に代えて、書面等によりこれを行うことができる。
5 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合において、当該処分通知等を受けた者が、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子証明を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯した場合には、当該書面等による処分通知等を携帯しているものとみなす。
6 処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、町の機関等が認める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
7 返納その他返還が求められることがあり得る処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合において、当該処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。