○遠軽町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成29年3月21日

条例第1号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、遠軽町農業委員会の委員の定数を18人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(遠軽町農業委員会の選挙による委員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例の廃止)

2 遠軽町農業委員会の選挙による委員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(平成17年遠軽町条例第143号)は、廃止する。

(遠軽町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

3 遠軽町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成20年遠軽町条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例は適用しない。

遠軽町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成29年3月21日 条例第1号

(平成29年3月21日施行)