○遠軽町畑地かんがい用水施設条例施行規則
平成28年12月12日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町畑地かんがい用水施設条例(平成28年遠軽町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第8条 条例第12条第1項の規定により畑かん施設の管理運営に関する業務を委託する場合は、別に定める管理委託協定書により行うものとし、受託者は善良な注意義務をもって業務を行わなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。