○遠軽町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議要綱
平成28年9月1日
告示第35号
(設置)
第1条 遠軽町が策定したまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を効果的に推進し、事業効果の検証及び見直しを行うため、遠軽町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の評価、検証に関すること。
(2) 総合戦略の見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地方創生に関すること。
(定数)
第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)の定数は、13人以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な協力を求めることができる。
4 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。
(報償費及び費用弁償)
第8条 委員には、報償費及び費用弁償を支給しない。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、総務部企画課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。