○遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例施行規則
平成28年9月16日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例(平成28年遠軽町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行時間)
第2条 条例第5条第3項に規定する運行時間は、午前8時45分から午後8時までとし、予約に応じて運行する。
(利用料金の支払方法)
第4条 条例第9条に規定する利用料金は、デマンドタクシーを利用した際に、利用者が現金により支払うものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者及びその介助者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助者
3 利用料金の減額を受けるときは、前項各号に該当する者であることを証する手帳を提示しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。