○遠軽町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成28年9月16日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成28年遠軽町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(建築物の許可申請)
第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、特別用途地区建築物許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) 許可を必要とする理由を記載した書面
(3) 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る申請の場合については、工場・危険物調書(特別用途地区)(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書類
(変更等の届出)
第4条 前条の規定により条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る建築物の建築若しくは用途の内容を変更し、又は建築物の建築若しくは用途変更を中止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(許可の取消し)
第5条 町長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該許可を取り消すことができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく遠軽都市計画特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(遠軽町特別工業地区建築条例施行規則の廃止)
2 遠軽町特別工業地区建築条例施行規則(平成17年遠軽町規則第152号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の遠軽町特別工業地区建築条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年11月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。