○遠軽町建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱
平成28年6月1日
告示第23号
目次
第1章 遠軽町建築物省エネ法に係る建築物の措置等(第1条)
第1章の2 建築主が講ずべき措置(第1条の2―第1条の6)
第2章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第2条―第14条の2)
第3章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等(第15条―第23条)
第4章 その他(第24条)
附則
第1章 遠軽町建築物省エネ法に係る建築物の措置等
(趣旨)
第1条 この告示は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に規定される建築物に係る措置等に関して、町長が行う事務を合理的かつ効率的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 建築主が講ずべき措置
(適合基準)
第1条の2 この章における建築物エネルギー消費性能確保計画及び建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画は、法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする。
(判定の実施)
第1条の3 適合性の判定申請を行おうとする建築主は、遠軽町建築主事(以下「建築主事」という。)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請書又は同法第18条第2項の規定に基づく計画通知を提出する場合、法第15条第1項に定められた登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、法第15条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受け、当該適合判定通知書又はその写しを建築主事に提出しなければならない。
(届出等)
第1条の5 法第19条第1項第1号及び第2号の規定に基づく届出を行おうとする建築主(以下この章において「届出者」という。)は、法第19条前段又は同法附則第3条第2項前段に規定する届出書を町長に提出しなければならない。
2 届出者は、前項の場合において、計画を変更しようとする場合は、法第19条後段又は同法附則第3条第2項後段に規定する変更届出書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第19条第2項の規定に基づく指示をする場合は、省エネ措置の届出に係る指示書(様式第1号の4)を届出者に交付するものとする。
5 町長は、法第19条第3項の規定に基づく措置命令をする場合は、省エネ措置の届出に係る命令書(様式第1号の5)を届出者に交付するものとする。
6 法第20条第2項の規定に基づく通知を行おうとする国等の機関の長等(以下この章において「通知者」という。)は、「通知書」又は「変更通知書」を町長に提出しなければならない。
8 町長は、法第20条第3項の規定に基づく協議をする場合は、省エネ措置の届出に係る協議書(様式第1号の6)を通知者に交付するものとする。
(1) 代理者によって確認の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書(戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は5であるものに限る。)
(3) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)
第2章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(認定基準)
第2条 建築物エネルギー消費性能向上計画は、法第35条第1項各号に規定する認定基準に適合するものとする。
(事前審査)
第3条 計画認定申請を行おうとする建築主(以下この章において「申請者」という。)は、町長に法第34条第1項の規定に基づく認定申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査(以下「調査機関審査」)を依頼し、「建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証(以下「計画認定適合証」という。)」の交付を受けなければならない。
(1) 外皮性能の基準
(2) 一次エネルギー消費量の基準
(3) その他の建築物エネルギー消費性能の向上に資する措置に関する基準
(認定申請)
第4条 申請者は、法第34条第1項に規定する認定の申請をするときは、法施行規則第23条に規定する認定申請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の申し出に、基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準(基準法第20条第1項第2号イの政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が基準法第6条第4項に規定する審査をする場合には、当該審査を受けるものとする。
(認定申請に必要な図書)
第5条 申請者は、法施行規則第23条に規定する図書のほか、第3条第1項に規定する計画認定適合証を町長に提出しなければならない。
(認定の通知)
第6条 町長は、計画の認定をするときは、法施行規則第25条第1項の規定により、認定通知書を申請者に交付するものとする。
(計画の変更申請)
第7条 申請者は、法第36条に規定する変更認定の申請をするときは、法施行規則第27条に規定する変更認定申請書を町長に提出しなければならない。
(変更認定の通知)
第7条の2 町長は、計画の変更認定をするときは、法施行規則第28条第1項の規定により、変更認定通知書を申請者に交付するものとする。
(取下げ届)
第8条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第1号の7)を町長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第9条 計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「認定計画」という。)の建築を取りやめるときは、認定計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書(様式第2号)に認定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。
(完了の報告等)
第10条 認定建築主は、認定計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、認定計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 法第37条の規定により町長から報告を求められた認定建築主は、認定計画に基づく建築物の状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第11条 町長は、認定及び変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式第5号)を申請者に送付するものとする。
(改善命令)
第12条 町長は、法第38条の規定による改善命令は、町長が必要と認めるときに、改善命令書(様式第6号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第13条 町長は、法第39条の規定による認定の取消しは、町長が必要と認めるときに、認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(譲渡人決定の届け出)
第14条 認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲渡人に譲り渡した場合、認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を名義変更届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第14条の2 法第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築において、建築主事から建築基準法第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする建築主は、その計画の変更が法施行規則第26条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請するときは、軽微変更該当証明申請書(様式第8号の1)を町長に提出しなければならない。
第3章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(認定基準)
第15条 建築物のエネルギー消費性能に係る認定は、法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする。
(事前審査)
第16条 建築物の所有者(以下この章において「申請者」という。)は、町長に法第41条第1項の規定に基づく認定申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、評価機関審査を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、判定機関審査を依頼し、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定における技術的審査適合証(以下「認定表示適合証」という。)」の交付を受けなければならない。
(1) 外皮性能の基準
(2) 一次エネルギー消費量の基準
(3) その他のエネルギー消費性能に係る認定に資する措置に関する基準
(認定申請)
第17条 申請者は、法第41条第1項に規定する認定の申請をするときは、法施行規則第30条に規定する認定申請書を町長に提出しなければならない。
(認定申請に必要な図書)
第18条 申請者は、法施行規則第30条に規定する図書のほか、第16条第1項に定める認定表示適合証を町長に提出しなければならない。
(認定の通知)
第19条 町長は、計画の認定をするときは、法施行規則第31条第1項の規定により、認定通知書を申請者に交付するものとする。
(取下げ届)
第20条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第21条 町長は、認定申請の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式第10号)を申請者に送付するものとする。
(認定の取消し)
第22条 町長は、法第42条の規定による認定の取消しは、町長が必要と認めるときに、認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(譲渡人決定の届け出)
第23条 所有者が計画に基づく建築物を譲渡人に譲り渡した場合、認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物の名義を変更した旨を名義変更届出書(様式第12号)により町長に届け出なければならない。
第4章 その他
(補則)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年8月16日告示第7号)
この告示は、令和元年8月16日から施行する。
附則(令和3年6月21日告示第12号)
この告示は、令和3年6月21日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。