○遠軽町職員の退職管理に関する公平委員会規則
平成28年3月24日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日公平委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。