○遠軽町水道事業及び下水道事業苦情処理共同調整会議規程
平成28年3月22日
企業管理規程第5号
(設置)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、遠軽町企業職員(以下「企業職員」という。)の職場における苦情の解決を図るため、遠軽町水道事業及び下水道事業苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(苦情の範囲)
第2条 会議において取り扱う苦情は次のとおりとする。
(1) 法令、条例、労働協約、就業規程その他労働条件に関する規程の解釈に関すること。
(2) 降任及び懲戒処分その他本人の意思に反する不利益処分に関すること。
(3) 日常の労働条件に関すること。
(構成)
第3条 会議は、遠軽町経済部(以下「部」という。)を代表する者及び企業職員を代表する者それぞれ同数をもって構成する。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、経済部水道課において処理する。
(補則)
第5条 会議の権限、適用の細目その他必要な事項は、部と企業職員又は企業職員の労働組合との間における団体交渉で別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。