○遠軽町が取り扱う個人情報の管理に関する規程
平成27年12月11日
訓令第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第8条)
第3章 教育研修(第9条・第10条)
第4章 職員の責務(第11条)
第5章 個人情報の取扱い(第12条―第22条)
第6章 情報システムにおける安全の確保等(第23条―第35条)
第7章 電算室等の安全管理(第36条・第37条)
第8章 個人情報の提供及び業務の委託等(第38条―第41条)
第9章 サイバーセキュリティの確保(第42条)
第10章 安全確保上の問題への対応(第43条・第44条)
第11章 監査及び点検の実施(第45条―第47条)
第12章 雑則(第48条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別すための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)に定めるもののほか、町が取り扱う個人情報の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語は、番号法及び保護法で使用する用語の例による。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 保有個人情報の管理に関する事務を総括するため、総括保護管理者を置く。
2 総括保護管理者は、副町長をもって充てる。
(保護管理者)
第4条 各課等における保有個人情報を適切に管理するため、保護管理者を置く。
2 保護管理者は、当該課等の長をもって充てる。
(監査責任者)
第5条 保有個人情報の管理の状況について内部監査するため、監査責任者を置く。
2 監査責任者は、総務部長をもって充てる。
(保有個人情報の適切な管理のための会議)
第6条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡、調整等を行うため必要があるときは、関係職員を構成員とする会議を開催することができる。
2 前項の会議の庶務は、総務部情報管財課において処理する。
(事務取扱担当者)
第7条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)を指定し、当該事務取扱担当者が取り扱う保有個人情報の範囲を定めなければならない。
(組織体制の整備)
第8条 保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備するものとする。
(1) 保有個人情報を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の体制
(2) 保有個人情報の漏えい、滅失等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
第3章 教育研修
(保有個人情報保護の研修)
第9条 総括保護管理者は、職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、保有個人情報の保護に関する意識の高揚を図るため、啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
(情報セキュリティ等の研修)
第10条 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理及び保護のために、情報システムの管理、運用及び情報セキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
第4章 職員の責務
第11条 職員は、番号法及び保護法の趣旨に則り、関係する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者及び保護管理者の指示(以下「関係法令等」という。)に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
第5章 個人情報の取扱い
(アクセスの制限)
第12条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該保有個人情報にアクセスをする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の職員に限らなければならない。
2 アクセスをする権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスをしてはならない。
3 職員は、アクセスをする権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスをしてはならない。
(複製等の制限)
第13条 職員は、保有個人情報の漏えい、滅失等の事案の発生を防止するため、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 保有個人情報の複製
(2) 保有個人情報の送信
(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第14条 職員は、保護法第65条の規定に基づき、保有個人情報の内容に誤りを発見した場合は、保護管理者の指示に従い、訂正等を行い、保有個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
(媒体の管理等)
第15条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行わなければならない。
(廃棄等)
第16条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要になった場合、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報を廃棄し、又は消去しなければならない。
(保有個人情報の取扱状況記録)
第17条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、保有個人情報の取扱状況を記録した台帳を整備し、当該保有個人情報の利用、保管、廃棄等の取扱いの状況について記録しなければならない。
2 前項の規定において、保護管理者は、特定個人情報ファイルについての取扱状況を確認する手段を整備し、当該特定個人情報の利用、保管、廃棄等の取扱状況について記録しなければならない。
(個人番号の利用の制限)
第18条 職員は、番号法の定める場合を除き、個人番号を利用してはならない。
(個人番号の提供の求めの制限)
第19条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他の番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第20条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他の番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報の収集及び保管の制限)
第21条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の特定個人情報を収集又は保管してはならない。
(取扱区域)
第22条 保護管理者は、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、必要に応じて物理的な安全管理措置を講じなければならない。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第23条 保護管理者は、保有個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章において同じ。)の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報及びこれらに準ずるものをいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能の設定を行うほかアクセスの制御のために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、前項の規定によりパスワード等を使用した場合、当該パスワード等の読取防止措置を行うほか必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス記録)
第24条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該保有個人情報へのアクセスの状況を記録し、当該記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を分析するために必要な措置を講じ、又はアクセス記録の改ざん、窃取若しくは不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(管理者権限の設定)
第25条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、情報システムの管理者権限の特権を最小限とし、当該特権が不正に窃取された際の被害を最小化し、又は内部からの不正操作等を防止する措置を講ずるものとする。
(外部からの不正アクセス防止)
第26条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第27条 保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報の漏えい、滅失等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(暗号化)
第28条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。
(入力情報の照合等)
第29条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容の照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うものとする。
(バックアップ)
第30条 保護管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第31条 保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。
(端末の限定)
第32条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、その処理を行う端末(情報システム又は情報システムに接続して保有個人情報を操作し、閲覧できる全ての情報機器を含む。以下同じ。)を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(端末の盗難防止等)
第33条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の仕様、使用目的等に応じて端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第34条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないように使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。
(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)
第35条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該保有個人情報の情報漏えい等の防止のため、記録機能を有する機器及び媒体の情報システム端末機器への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。
第7章 電算室等の安全管理
(電算室等の入退管理)
第36条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室等(以下「電算室等」という。)に入室する権限を有する者を定めるとともに、必要に応じ、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が入室する場合の職員の立会い等の措置を講ずるものとする。保有個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、同様とする。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、電算室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講じるものとする。
(電算室等の管理)
第37条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、電算室等に施錠装置の設置等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、災害等に備え、電算室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
第8章 個人情報の提供及び業務の委託等
(個人情報の提供)
第38条 保護管理者は、保護法第69条第2項第3号又は同項第4号の規定に基づき町以外の者に保有個人情報を提供する場合には、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わさなければならない。
2 前項の場合において、保護管理者は、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、実地の調査を行い、状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(業務委託に係る措置)
第39条 町は、保有個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の全部又は一部の委託をする場合、保有個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、適切に選定しなければならない。
2 保護管理者は、個人情報取扱事務の全部又は一部の委託をする場合、委託を受けようとする者において、番号法及び保護法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについてあらかじめ確認するとともに、委託を受けた者と交わす契約書に次に掲げる事項を明記し、委託を受けた者における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、保有個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について、書面で確認しなければならない。
(1) 保有個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 保有個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 保有個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における保有個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(委託先の監督)
第40条 保護管理者は、個人情報取扱事務の全部又は一部の委託をする場合、委託をする個人情報の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、年に1回以上委託を受けた者における保有個人情報の管理の状況を確認するとともに、番号法及び保護法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第9章 サイバーセキュリティの確保
第42条 町は、遠軽町情報セキュリティ規程(令和元年遠軽町訓令4号)及び遠軽町情報セキュリティ対策基準(令和元年遠軽町訓令5号)の規定により、保有個人情報に関する情報セキュリティ対策を講ずるものとする。
第10章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第43条 職員は、次に掲げる場合は、速やかに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告しなければならない。
(1) 保有個人情報の漏えい、滅失等の発生又は兆候を把握した場合
(2) 職員が関係法令等に違反している事実又は兆候を把握した場合
(3) その他安全確保上で問題となる事案が発生した場合
2 保護管理者は、前項の規定により報告を受けた場合は、直ちに総括保護管理者に当該事案について報告するとともに、速やかに被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。この場合において、保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、当該調査内容も併せて総括保護管理者に報告するものとする。
3 総括保護管理者は、前項の規定により報告を受けた場合は、事案の内容に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告しなければならない。
4 保護管理者は、第1項各号に掲げる場合、当該事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(公表等)
第44条 総括保護管理者は、前条に規定する事案の内容、影響等に応じて事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。
第11章 監査及び点検の実施
(監査)
第45条 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について、随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(点検)
第46条 保護管理者は、自ら管理責任を有する保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告しなければならない。
(評価及び見直し)
第47条 総括保護管理者及び保護管理者は、保有個人情報の適切な管理のための措置について、監査又は自ら行う点検の結果を踏まえ、実効性の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の適切な措置を講じなければならない。
第12章 雑則
(補則)
第48条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成30年3月19日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。