○遠軽町人事評価制度検討委員会要綱
平成27年9月8日
訓令第10号
(設置)
第1条 遠軽町における人事評価の制度構築及び円滑な運用を図るため、遠軽町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。
(1) 人事評価の制度構築及び運用に関すること。
(2) その他人事評価に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成27年9月8日から施行する。
別表(第3条関係)
役職等名 |
民生部長 |
経済部長 |
教育部長 |
教育部総務課長 |
生田原総合支所長 |
丸瀬布総合支所長 |
白滝総合支所長 |
職員団体の推薦する者(4人) |
公募による者(2人) |