○遠軽町人事評価制度検討委員会要綱

平成27年9月8日

訓令第10号

(設置)

第1条 遠軽町における人事評価の制度構築及び円滑な運用を図るため、遠軽町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) 人事評価の制度構築及び運用に関すること。

(2) その他人事評価に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成27年9月8日から施行する。

別表(第3条関係)

役職等名

民生部長

経済部長

教育部長

教育部総務課長

生田原総合支所長

丸瀬布総合支所長

白滝総合支所長

職員団体の推薦する者(4人)

公募による者(2人)

遠軽町人事評価制度検討委員会要綱

平成27年9月8日 訓令第10号

(平成27年9月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年9月8日 訓令第10号