○遠軽町狩猟免許取得経費等助成事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣の捕獲に係る担い手の育成及び確保により、鳥獣による農林業被害の防止及び適切な鳥獣の個体数の管理を図るため、狩猟免許の取得等に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定するわな猟免許及び第一種銃猟免許をいう。

(2) 銃砲所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条に規定する銃砲の所持の許可をいう。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、自ら狩猟免許及び銃砲所持許可(以下「狩猟免許等」という。)を取得した者で、かつ、申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 遠軽町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 18歳以上65歳未満の者

(3) 狩猟免許等の取得に要した費用の支払いを行った者

(4) 一般社団法人北海道猟友会遠軽支部に入会し、遠軽町が行う被害の防止のための鳥獣の捕獲に引き続き3年以上従事する者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象経費は、別表のとおりとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、次の各号に定める額を限度とする。

(1) わな猟 1万8,000円

(2) 銃猟 12万円

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町狩猟免許取得経費等助成事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、狩猟免許等を取得した日(銃猟にあっては、狩猟免許を取得した日と銃砲所持許可を取得した日のいずれか遅い日)の翌日から起算して6か月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免許等の取得を証明する書類(狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し)

(2) 狩猟免許等の取得に要した費用の領収書の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、遠軽町狩猟免許取得経費等助成事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から3年以内に、遠軽町が行う被害の防止のための鳥獣の捕獲に従事しなくなったとき。ただし、特別な事情により困難であると認められる場合を除く。

(3) この告示に定める事項に違反したとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第11号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成の区分

助成対象経費

わな猟

狩猟免許所得に係る費用

狩猟免許申請手数料

狩猟免許試験予備講習受講料

医師の診断書費用

猟具購入費用

猟具(わな)購入費用

銃猟

狩猟免許所得に係る費用

狩猟免許申請手数料

狩猟免許試験予備講習受講料

医師の診断書費用

銃砲所持許可に係る費用

猟銃等初心者講習会費用

教習資格認定手数料

火薬類譲受許可申請手数料

教習射撃受講料

銃砲所持許可申請手数料

医師の診断書費用

猟具購入費用

猟具(銃)購入費用

猟銃用ロッカー購入費用

装弾用ロッカー購入費用

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遠軽町狩猟免許取得経費等助成事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)