○遠軽町妊産婦交通費等助成事業実施要綱
平成27年10月1日
告示第30号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、分娩可能な医療機関までの距離が遠い地域に居住する妊産婦や、町内における出産の医療体制が整っていないことにより、妊産婦健康診査及び出産等(以下「妊産婦健診等」という。)を町外の医療機関等で行わざるを得ない場合の経済的負担を軽減するため、妊産婦が妊産婦健診等の通院に要する交通費及び宿泊費(以下「交通費等」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令7告示13・一部改正)
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、妊産婦健診等の受診時及び申請時において遠軽町の住民基本台帳に記録され、かつ、妊婦健康診査を北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院において受診した者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院から25キロメートル以上離れたところに居住し、同病院でにおいて妊産婦健診を受けた者や出産した者。
(2) 北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院において妊婦健康診査を受診した際に同病院で出産することが困難なため町外で出産することを指示され、町外の医療機関等において妊産婦健診を受けた者や出産した者。
2 妊婦が里帰り出産のため、町外で出産するときは、助成の対象から除くものとする。
(令7告示13・一部改正)
(助成金の額等)
第3条 助成金の額等は、別表のとおりとする。
(令7告示13・一部改正)
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に妊娠している者で次の各号のいずれにも該当するものは、妊娠満34週以降の妊婦健診等に要した交通費等を助成の対象とする。
(1) 出産予定日が平成27年10月1日以降の者
(2) 妊娠満32週までの妊婦健康診査を北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院において受診し、町外の医療機関等に転院した者
附則(平成29年7月31日告示第15号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第13号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7告示13・全改)
対象事業
1 交通費
(1) 対象者が、医療機関において健康診査を受けた時及び出産した時に要した交通費
(2) 健康診査については、産前14回、産後2回を限度とする
(3) 救急車等で搬送された場合、往路は対象外とする
2 宿泊費
(1) 対象者が、医療機関において健康診査を受けた時及び出産するために直前の準備に要した宿泊費
(2) 健康診査については1泊、出産準備については3泊までとする
(令7告示13・全改)
(令7告示13・全改)