○遠軽町遠軽高等学校通学者等助成事業実施要綱
平成27年10月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、北海道遠軽高等学校(以下「遠軽高校」という。)の生徒の確保及び保護者の経済的負担を軽減するため、佐呂間町及び湧別町を除く遠軽町外(以下「町外」という。)から遠軽高校に通学する生徒及び遠軽町内(以下「町内」という。)の下宿等から通学する生徒の保護者等に対し、通学及び下宿等に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通学定期券 交通事業者が発行する1月以上の乗車期間を定めた定期券のうち、通学の用途に供するために発行されたものをいう。
(2) 自家用車等 自己の家のために使用する自動車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(3) 下宿等 町内に借家、間借り等をし、家賃や食費などを支払って生活することをいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、次の各号のいずれかに該当する者で、遠軽高校の授業料を滞納していないものとする。
(1) 町外から遠軽高校に通学する生徒の保護者等
(2) 町外の生徒で、自宅からの通学が困難なため、町内の下宿等から遠軽高校に通学する生徒の保護者等
2 助成の対象期間は、全日制課程については入学した日から3年以内とし、定時制課程については入学した日から4年以内とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、次に掲げる額とし、助成月数は、全日制課程においては1学年及び2学年は12月分、3学年は11月分とし、定時制課程においては1学年、2学年及び3学年は12月分、4学年は11月分とする。ただし、定時制課程のうち3年間で卒業する場合は、1学年及び2学年は12月分、3学年は11月分とする。
(1) 通学定期券を購入して通学する生徒 購入額の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、月額1万円を限度とする。
(2) 自家用車等により通学(最寄りの交通機関までを除く。)する生徒 自家用車等1台に限り月額5,000円とし、2人以上の生徒が同乗する場合は、1人分のみ交付するものとする。
(3) 下宿等から通学する生徒 下宿等の費用の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、月額3万円を限度とする。
2 前項第2号の規定において、運転者が他から通学距離に相当する分の通勤手当等の金銭の給付等を受けている場合は、交付しないものとする。
3 前項第3号の規定において、同一の借家、間借り等から2人以上の生徒が通学する場合は、1人分のみ交付するものとする。
4 月の途中において、次のいずれかに該当する場合の助成金の額は、当該各号に定めるところによる。
(1) 退学、転学又は死亡等により、助成の対象の要件に該当しなくなった場合 当該月の助成金は交付しない。
(2) 通学方法及び下宿等に変更が生じた場合 当該月の通学日数の多い方法により交付する。
(3) 保護者の転勤等により、新たに助成の対象となった場合 町外から通学又は下宿等から通学を開始した月から助成金を交付する。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第33号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日告示第11号)
この告示は、令和3年7月1日から施行し、改正後の第4条第4項第3号の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第1号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。