○遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年9月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年遠軽町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
○遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年9月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年遠軽町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。