○遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年9月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年遠軽町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(令7規則19・追加)
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(令7規則19・追加)
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項とする。
(令7規則19・旧第2条繰下・一部改正)
第5条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、町長が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
(令7規則19・追加)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(令7規則19・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年9月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。