○遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付基金条例

平成27年9月24日

条例第27号

(設置)

第1条 地域医療を担う医師の養成及び確保を図り、町民への安定的な医療提供体制を確立するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項に定める処分のほか、預入金融機関が破たんしたときは、基金を当該金融機関の地方債の繰上償還に要する費用として処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付基金条例

平成27年9月24日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年9月24日 条例第27号