○遠軽町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第1号
遠軽町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件は、他に定めがあるものを除くほか、一般職職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
(平成27年4月1日施行)