○遠軽町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第1号

遠軽町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件は、他に定めがあるものを除くほか、一般職職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

遠軽町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号