○遠軽町都市再生整備計画事業事後評価委員会要綱

平成27年3月31日

告示第11号

(設置)

第1条 本町の都市再生整備計画事業について、社会資本整備総合交付金要綱第10第1項に基づき、遠軽町都市再生整備計画事業事後評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 事後評価手続き等に係る審議

委員会は、事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行う。

(2) 今後のまちづくり方策等に係る審議

委員会は、今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行う。

(定数)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とする。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) その他町長が必要と認める者

(委嘱)

第5条 委員は、町長が委嘱する。

2 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項が完了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市再生整備計画主管課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成27年3月31日から施行する。

遠軽町都市再生整備計画事業事後評価委員会要綱

平成27年3月31日 告示第11号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年3月31日 告示第11号