○遠軽町森林・林業担い手対策事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林整備の推進と林業の振興に必要な担い手の育成及び確保を図るため、林業の就業体験者及びその受入事業体に対し必要な支援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 就業体験者 林業の就業体験を受入事業体で行う40歳未満の者

(2) 受入事業体 北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日林業木材第651号)に基づく林業事業体登録簿に登録されている町内の林業事業体で、就業体験者の受入を行う者

(事業実施主体)

第3条 この事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、遠軽地区森林組合とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 就業体験者助成金 1週間以上の就業体験を行った就業体験者に対し、1日当たり1,000円を交付する。ただし、60日を限度とする。

(2) 受入事業体助成金 就業体験者を受け入れた受入事業体に対し、就業体験者1人につき1日当たり1,000円を交付する。ただし、60日を限度とする。

2 前項に規定する助成金は、当該年度の予算の範囲内とする。

(助成金の申請)

第5条 事業実施主体は、前条に規定する助成金を取りまとめ、遠軽町森林・林業担い手対策事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 助成金の申請は、1月を単位とする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、遠軽町森林・林業担い手対策事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町森林・林業担い手対策事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成27年3月30日 告示第8号
令和5年3月31日 告示第13号