○遠軽町高齢者のりもの乗車助成事業実施要綱

平成27年3月18日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の社会参加及び日常生活を支援し福祉の増進を図るため、交通機関の利用に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営バス 遠軽町公営バスに関する条例(平成17年遠軽町条例第171号)により町が運行する自動車

(2) デマンド型乗合タクシー 遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例(平成28年遠軽町条例第21号)により町が運行する自動車

(3) 乗合バス 道路運送法(昭和26年法律第183号。次号において「法」という。)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者が運行する自動車

(4) ハイヤー 法に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者が運行する自動車

(5) 白滝地域内ボランティア輸送 株式会社矢木組・サンキューが運行する自動車

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、助成の申請時において遠軽町の住民基本台帳に記録されている70歳以上の者とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、高齢者のりもの乗車助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、審査のうえ助成又は却下を決定し、助成の決定をした者(以下「受給者」という。)に、のりもの助成証(様式第2号)(以下「助成証」という。)及びのりもの助成券(様式第3号)(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(利用の対象となる交通機関)

第6条 受給者が利用できる交通機関は、次のとおりとする。

(1) 公営バス

(2) デマンド型乗合タクシー

(3) 町内又は町内の一部を路線として定期に運行する乗合バス

(4) 町内に所在する者が運行するハイヤー

(5) 白滝地域内ボランティア輸送

2 受給者が利用できる区域は、遠軽町の区域内とする。

(助成額及び助成券)

第7条 助成額及び助成券は、次のとおりとする。

(1) 助成額は、助成券1枚につき100円とする。

(2) 助成券は、1回の利用につき1枚を使用できるものとし、受給者1人につき1年度72枚を交付する。

(3) 助成券の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項各号の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(利用の方法)

第8条 受給者が交通機関を利用し助成を受けるときは、乗車料金を支払う際に助成証を運転手に提示した後、助成券と差額料金(本来の乗車料金から助成額を差し引いた額)を支払うものとする。

2 複数人の受給者が、同一のハイヤー又はデマンド型乗合タクシー及び白滝地域内ボランティア輸送に乗車したときは、それぞれの受給者が助成券を使用できるものとする。

(併用の禁止)

第9条 受給者は、この告示による助成のほかに交通機関の利用に係る費用の助成を受けるときは、助成券を利用することができない。

(譲渡の禁止)

第10条 受給者は、交付を受けた助成証及び助成券を他人に譲渡してはならない。

(届出の義務)

第11条 受給者が死亡又は転出等により第3条に規定する対象者でなくなったときは、受給者又は扶養義務者は、高齢者のりもの乗車助成資格喪失届(様式第4号)を速やかに町長に届出しなければならない。

2 前項の届出をするときは、受給者の助成証及び助成券を返却しなければならない。

(返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(助成の申請等)

2 この告示の規定による助成の申請及び助成の決定は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年6月22日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年9月16日告示第36号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年8月23日告示第15号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町高齢者のりもの乗車助成事業実施要綱

平成27年3月18日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)