○遠軽町学校給食運営委員会条例
平成26年12月26日
条例第25号
(設置)
第1条 町が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)で実施する学校給食を適正かつ円滑に運営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 学校給食の運営に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) その他学校給食に関すること。
(定数)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。
(組織)
第5条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学校の校長
(2) 学校の児童又は生徒の保護者
(3) 識見を有する者
(4) 公募による者
(委嘱)
第6条 委員は、教育委員会が委嘱する。
2 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、遠軽町学校給食センターにおいて処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。