○遠軽町都市計画用途地域等検討委員会要綱

平成26年8月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する地域地区及び同法第11条第1項に規定する都市施設の見直し並びに同法第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の策定を推進するため、遠軽町都市計画用途地域等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討、協議を行う。

(1) 都市計画の現状の分析に関すること。

(2) 都市計画の課題整理に関すること。

(3) 地域地区及び都市施設の見直し並びに基本方針の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長をもって充てる。

3 副委員長は、経済部長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の出席を求め、意見を聞くことができる。

(会議の成立)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経済部建設課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

総務部長

民生部長

経済部技監

教育部長

総務課長

企画課長

保健福祉課長

住民生活課長

農政林務課長

商工観光課長

水道課長

農業委員会事務局長

遠軽町都市計画用途地域等検討委員会要綱

平成26年8月1日 訓令第14号

(平成26年8月1日施行)