○遠軽町総合計画策定ワーキングチーム規程
平成26年6月16日
訓令第11号
(設置)
第1条 遠軽町の総合計画を町民との協働により策定するため、遠軽町総合計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 ワーキングチームは、総合計画の素案を作成する。
(組織)
第3条 ワーキングチームは、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 町民又は町内で働き、若しくは学ぶ者
(2) 町職員
(委嘱)
第4条 委員(町職員を除く。)は、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める事務が終了するまでとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(報償費)
第6条 委員には、報償費を支給しない。
(庶務)
第7条 ワーキングチームの庶務は、総務部企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年6月16日から施行する。