○遠軽町特定農地貸付規程

平成26年5月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者以外の者が野菜等を栽培して、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に遠軽町が行う特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律58号。以下「特定農地貸付法」という。)第2条第2項に規定する特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 貸付けは、遠軽町が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び遠軽町が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付農地は、1世帯につき1区画とする。

(2) 貸付期間は、5年を超えない期間で更新することができるものとする。ただし、毎年12月1日から翌年4月30日までの間は、町長が特に認めた場合を除き、貸付農地を使用することができない。

(3) 貸付けに係る賃料は、無料とする。

2 借受者は、貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(募集の方法)

第5条 借受者の募集は、遠軽町の広報紙及びホームページに掲載し、一般公募するものとする。

(申し込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをすることができる者は、遠軽町に住所を有する者とする。

(選考の方法)

第7条 町長は、前条の規定に基づき申込をした者の中から、借受者を決定するものとする。

2 申込をした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

3 借受者の貸付農地の区画は、抽選により決定するものとする。

4 町長は、借受者を決定したときは、その旨を貸付けの申込みをした者に貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付けの取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの取消しをすることができる。

(1) 借受者が貸付けの辞退を申し出たとき。

(2) 借受者が第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 借受者が遠軽町に住所を有しなくなったとき。

(4) 借受者が貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(5) 遠軽町がやむを得ない事由により貸付農地を確保できなくなったとき。

(貸付農地の返還)

第9条 借受者は、第4条第1項第2号の規定による貸付期間が終了したとき、又は前条の規定による取消しを受けたときは、速やかに貸付農地を原状に回復して返還しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年5月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に貸付けの決定を受けている貸付農地については、この告示の規定により貸し付けられた貸付農地とみなす。

(平成26年11月7日告示第20号)

この告示は平成26年11月7日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所在

地番

地目

区画数

面積

(m2)

貸付主体が既に有している権利に基づくもの

登記簿

現況

権利の種類

遠軽町福路3丁目

1番5

108

各40

賃借権





4,320


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遠軽町特定農地貸付規程

平成26年5月22日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)