○遠軽町在宅介護用品支給事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、遠軽町に居住する介護の必要がある高齢者及び重度の心身障害者(児)を家庭で介護している家族に対し、介護用品を支給することにより経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 在宅で介護を行う際に必要な介護用品の支給を行う。なお、1か月に給付を行うことができる介護用品は、紙おむつ30枚及び尿取りパット30枚までとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、介護保険における要介護3以上の者又は3歳以上の重度の心身障害者(児)(以下この条において「要介護者」という。)を介護している者とする。ただし、要介護者の属する世帯員全員が町民税非課税者でない場合は、この限りでない。

2 要介護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の対象者から除くものとする。

(1) 病院に1月以上入院している者

(2) 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)に入所又は入院している者

(3) 介護保険施設への短期入所生活介護又は短期入所療養介護を連続して1月以上利用している者

(4) 障害者施設への短期入所を連続して1月以上利用している者

(5) 高齢者のグループホーム、ケアハウス、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム又はサービス付高齢者向け住宅に入居又は入所している者

(6) 障害者のグループホーム又は障害者施設に入居又は入所している者

(7) 高齢者又は障害者が複数かつ専用で居住する形態の住居・施設に入居・入所している者

(8) 生活保護を受給している者

(利用の申請)

第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、在宅介護用品支給事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、在宅介護用品支給決定(承認・却下)通知書(様式第2号)を申請者に対し、交付するものとする。

3 決定の通知を受けた者が利用を取りやめる場合は、在宅介護用品支給辞退届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、利用が不適当と認めた場合は、許可を取り消すことができるものとし、在宅介護用品支給事業利用取消決定通知書(様式第4号)を利用者に対し、交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 介護用品支給事業の費用負担額は、無料とする。

(現況届)

第7条 第4条第2項の規定による支給の決定を受けている者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、在宅介護用品支給現況届(様式第5号。以下「現況届」という。)を町長に提出しなければならない。

(支給の制限)

第8条 町長は、前条に規定する現況届を審査し、その利用者が助成の対象外となった場合は、その年の7月から翌年の6月までは、助成を行わないものとする。この場合において、町長は、利用者に対しその旨を通知しなければならない。

(事業の委託)

第9条 町長は、事業の運営を社会福祉法人に委託することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日告示第11号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町在宅介護用品支給事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)