○遠軽町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、障害者の養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護の実施

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定、援助・支援の実施及び援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

(4) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障害者虐待防止センターの設置及び名称)

第4条 障害者の虐待を防止し、併せて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、遠軽町保健福祉総合センター「げんき21」内民生部保健福祉課に障害者虐待防止センターを設置する。

2 センターの名称は「遠軽町障害者虐待防止センター」(以下「センター」という。)とする。

3 センターにセンター長を置き、保健福祉課長を充てる。

(センターの所掌事務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務

(センターの業務)

第6条 センターの業務は、民生部保健福祉課が処理する。

2 前項の規定に関わらず、センターの業務の全部又は一部を委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第7条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(様式第1号)に記録する。

2 前項の通報又は届出があったときは、対応の緊急度を判定するため、保健福祉課長を長とする判定チームを設置し、虐待の事案に応じて専門家、専門機関及び関係団体等に参加を求め判定するものとする。

(緊急一時保護)

第8条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(立入調査)

第9条 障害者虐待防止法第11条第1項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合は、その身分を示す身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 町長は、立入調査を行うときは、障害者虐待防止法第12条の規定に基づき必要に応じて警察に援助を要請するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、障害者虐待の防止を効果的に実施するために、関係機関、民間団体との連携協力体制を整備し、養護者による障害者虐待に迅速に対応できるように努めるものとする。

(秘密の保持)

第11条 本事業に関係する者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第12条 この告示において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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遠軽町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第7号

(平成26年4月1日施行)