○遠軽町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等に対し、成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、対象者の権利擁護を図ることを目的とする。
(支援事業の実施)
第2条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う次に掲げる審判の申立て(以下「町長申立て」という。)
ア 民法(明治29年法律第89号)第7条の規定に基づく後見開始の審判
イ 民法第11条の規定に基づく保佐開始の審判
ウ 民法第13条第2項の規定に基づく保佐人の同意権の範囲を拡張する旨の審判
エ 民法第15条第1項の規定に基づく補助開始の審判
オ 民法第17条第1項の規定に基づく補助人に同意権を付与する旨の審判
カ 民法第876条の4第1項の規定に基づく保佐人に代理権を付与する旨の審判
キ 民法第876条の9第1項の規定に基づく補助人に代理権を付与する旨の審判
(2) 町長申立てに要する費用の負担
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成(以下「報酬額の助成」という。)
(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
(2) 本町に住所を有しないが、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき本町の被保険者資格を有する者
(3) 本町に住所を有しないが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づき本町が支給決定を行っている者
(4) 本町に住所を有しないが、老人福祉法に基づき本町が措置決定を行っている者
(1) 介護保険法に基づき本町以外の被保険者資格を有している者
(2) 障害者総合支援法に基づき本町以外の支給決定を受けている者
(3) 老人福祉法に基づき本町以外の措置決定を受けている者
3 その他町長が支援の必要があると認めた者
(町長申立ての判断基準)
第4条 町長は、町長申立てを行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活における支援の必要性
(4) 対象者の四親等内の親族の存否及び当該親族による対象者の保護の可能性並びに当該親族が審判請求を行う意思の有無
(5) その他町長が確認を必要とする事項
(費用の負担)
第5条 町長は、第2条第2号の規定に基づく費用として、収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) その他町長申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者
(1) 生活保護法による被保護者
(2) その他報酬額の費用を負担することが困難であると町長が認めた者
(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円
(2) 施設入所又は長期入院している場合 月額18,000円
2 前項の規定による助成の申請は、助成の対象となる費用が必要となった審判に係る審判書の謄本が成年後見人等に到着した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成費用の請求)
第9条 助成金の支給の決定通知を受けた申請者は、成年後見制度利用支援事業助成金支給請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に請求するものとする。
(報告義務)
第10条 成年後見人等は、助成を受ける成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。