○遠軽町子ども・子育て会議条例

平成26年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、遠軽町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、民生部子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町子ども・子育て会議条例

平成26年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成26年3月24日 条例第1号
平成27年3月18日 条例第3号
令和5年3月20日 条例第7号