○遠軽町子ども・子育て会議条例
平成26年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、遠軽町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、民生部子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。