○遠軽町可搬記録媒体取扱規程
平成25年9月19日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町情報セキュリティ対策基準(令和元年遠軽町訓令第5号。以下「対策基準」という。)に定めるほか、可搬記録媒体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 可搬記録媒体 電子情報を記録でき、容易に持ち運ぶことができる媒体をいう。
(2) USBメモリ コンピュータに周辺機器を接続するための規格であるUSB規格に準拠したものであって、可搬記録媒体のうち、USBコネクタに接続して使用するフラッシュメモリをいう。
(3) 情報セキュリティ管理者 対策基準第3の4に規定する情報セキュリティ管理者であって、所属の課長等をいう。
(4) 職員 遠軽町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員をいう。
(情報セキュリティ管理者の責務)
第3条 情報セキュリティ管理者は、可搬記録媒体の取扱いに関して、事故の発生を防止するとともに、万一事故が生じた場合に、迅速かつ適切な対応を図ることができるよう、自ら関連する法令等を厳守し、所属の職員に対して周知徹底させ、関連する法令等を厳守させなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、関連する法令等を厳守し、常日頃から可搬記録媒体の取扱いに注意するとともに、情報セキュリティの保持に努めなければならない。
(限定した使用)
第5条 職員は、遠軽町が管理保有する情報を可搬記録媒体に保存してはならない。ただし、次に掲げる場合に限り保存を認める。
(1) 外部機関に対して、必要な情報を提供する場合
(2) 外部機関から、必要な情報の提供を受ける場合
(3) 遠軽町が設置した別々のコンピュータ間で、可搬記録媒体を使用しなければ情報の交換ができない場合
(4) 講演会、プレゼンテーションその他これに類するものに情報を使用する場合
(5) 前4号に掲げるもののほか、特に必要と認められる場合
(USBメモリの承認等)
第6条 情報セキュリティ管理者は、所管課等内においてUSBメモリを使用しようとするときは、USBメモリ使用申請書(様式第1号)を総務部情報管財課長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、承認する期間は、当該年度内とする。
2 前項の規定により使用申請することができるUSBメモリは、暗号化及びパスワード機能付のものとし、当該所管課等が所有するものとする。
3 情報セキュリティ管理者は、第1項の規定により申請した理由以外の目的で、職員にUSBメモリを使用させてはならない。
4 情報セキュリティ管理者は、USBメモリが不要となった場合は、総務部情報管財課長に引き継ぐものとする。
5 総務部情報管財課長は、承認したUSBメモリについて、承認番号等を台帳に記録するものとする。
(適正な管理)
第7条 情報セキュリティ管理者は、可搬記録媒体を施錠可能な場所に保管し、紛失又は盗難対策に必要な措置を講じなければならない。
(外部への持ち出し使用)
第8条 職員は、所属部署の所在する建物以外に情報が記録された可搬記録媒体を持ち出す必要がある場合には、その都度、可搬記録媒体外部持出管理台帳(様式第2号)に記載し、情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。ただし、別途決裁を得た媒体及び外部機関等に提供する媒体については、この限りでない。
2 情報セキュリティ管理者は、前項に規定する申請を受けた場合は申請の内容を精査し、必要と判断した場合は情報漏えい事故対策の指示を出し許可を与えることができる。
3 職員は、前項の指示に従って、情報が保存された可搬記録媒体を持ち出すことができる。この場合、当該職員は、紛失又は盗難による情報漏えい事故がないように必要な措置を講じなければならない。
4 職員は、情報が保存された可搬記録媒体を外部に持ち出すことにより、目的が達成されたときには、速やかに可搬記録媒体内の情報を削除しなければならない。
(報告事項)
第9条 職員は、情報が保存された可搬記録媒体を紛失し、又は盗難にあった場合には、直ちに情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた情報セキュリティ管理者は、総務部情報管財課長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年11月1日から施行する。