○遠軽町児童発達支援利用者等負担額減免事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童発達支援を遠軽町母子通園センターにおいて利用する障害児又は扶養義務者(以下「利用者等」という。)が負担すべき額の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の減免)
第2条 町長は、児童発達支援を利用する利用者等が負担すべき額を免除することができる。
2 前項の規定により利用者負担額の免除を受けようとする者は、支給申請の際に児童福祉法施行細則第2条第1項に基づく介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額・免除等申請書の申請に係る具体的内容欄に児童発達支援利用者負担額の免除申請をする旨を記載するものとする。
3 前項の規定により利用者負担額を免除したときは、児童福祉法施行細則第8条第2項に基づく障害福祉サービス受給者証に、児童発達支援免除対象者と記載し、認定するものとする。
(委任)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月9日告示第14号)
この告示は、平成25年9月9日から施行する。