○遠軽町養育医療給付事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町母子保健法施行細則(平成25年規則第16号。以下「細則」という。)第4条から第8条までの規定について、医療を必要とする未熟児を速やかに指定養育医療機関(以下「医療機関」という。)に収容し、適切な処置を講ずることについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 養育医療の対象となる未熟児(以下「受療児」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当する乳児で、医師が入院治療を要すると認めた者とする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げる各号のいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少なく死んだように眠っている者
(イ) 運動不安、けいれんがある者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿、排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物、血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現われるか、又は異常に強い黄疸のある者
(給付の申請)
第3条 町長は、細則第4条第1号に定める養育医療意見書について、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第4項に定める医療機関の医師以外の者が作成したものは受理しないものとする。
2 細則第4条第3号に定める所得を証する書類は、給与所得者にあっては源泉徴収票、又は確定申告書の写し、事業所得者にあっては所得証明書とする。ただし、所得税非課税世帯にあっては課税証明書をもってこれらに代えることができる。
3 前項に定める源泉徴収票及び確定申告書の写しは、申請月が1月から3月までの場合はその前々年、4月から12月までの間は前年の所得状況を記したものとし、所得証明書及び課税証明書は、申請月が4月から6月までの場合は前年度、7月から翌年3月までの場合は当該年度の所得若しくは課税状況を記したものとする。
(給付の決定及び養育医療券)
第4条 町長は、細則第4条第1項の規定により提出された養育医療給付申請書を審査した結果、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し理由を付して不承認の決定について通知する。
2 町長は、細則第4条第2項の規定により申請者に対し養育医療券を交付したときは、当該医療券に記載した医療機関に対し、審査結果を通知する。
3 前項に規定する養育医療券の有効期間の記載は、養育医療を受ける医療機関による当該医療の開始の日に遡ることができるものとする。
5 町長は前項に定める養育医療中止報告票を受理したときは、速やかに養育医療の給付を中止する。
6 受療児の扶養義務者は、次の各号に掲げる場合について、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 養育医療券を紛失又はき損したことにより再交付を希望する場合
(2) 養育医療券に記載された事項のうち、次に掲げる記載事項のいずれかに変更があった場合
ア 保険者等の名称
イ 被保険者等記号及び番号
ウ 申請者の氏名及び住所
(徴収金と乳幼児医療助成費との相殺)
第6条 町長は、細則第7条の規定により決定した当該養育医療給付を受けた月の徴収金の全部又は一部が遠軽町乳幼児医療助成制度による町費負担分(以下「乳幼児医療助成費」という。)の要件に該当するときは、受療児の扶養義務者の同意がある場合に限り、当該徴収金の全部又は一部を乳幼児医療助成費と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺に同意した受療児の扶養義務者が支払うべき徴収金の額は、当該徴収金から乳幼児医療助成費相当額を控除した額とする。
(台帳の整備)
第7条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳を調製し、必要事項を記載して整備するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日より施行する。