○遠軽町母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条に規定する届出は、低体重児出生届(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(未熟児訪問指導)

第3条 法第19条に規定する未熟児の訪問指導は、前条に規定する低体重児出生届の提出の有無に関わらず、出生したすべての未熟児について実施する。

2 町長は、前項に規定する訪問指導の実施にあたり、必要に応じて医学的見地から意見を得られるよう、指導医を委嘱することができる。

(養育医療の給付の申請)

第4条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書)

2 町長は、前項による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、施行規則第9条第2項に定める養育医療券を当該未熟児の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)に交付するものとする。

(養育医療の給付の継続の申請)

第5条 前条第2項の規定により養育医療券を交付された扶養義務者は、当該養育医療券の有効期間を超えて給付を受けようとするときは、養育医療継続申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第6条 養育医療券を交付された扶養義務者は、養育医療の給付を受けた未熟児について、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当したときは、速やかに養育医療券を町長に返納しなければならない。

(1) 当該未熟児が死亡した場合

(2) 養育医療の給付が中止された場合

(3) 当該未熟児が町外に居住地を異動した場合

(徴収金の額)

第7条 法第21条の4第1項の規定により町長が養育医療の給付を受けた者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

(徴収猶予)

第8条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納付することが困難であると認めるときは、その徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、徴収金納付猶予申立書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第25号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

世帯の税額等による階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

260円

C

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯(A階層に属する世帯を除く。)

5,400円

540円

D1

当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その市町村民税の所得割の額が右の額である世帯。(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。)

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800円

1,080円

D3

20,001円以上51,000円以下

16,200円

1,620円

D4

51,001円以上87,000円以下

22,400円

2,240円

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800円

3,480円

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400円

4,940円

D7

252,101円以上342,100円以下

65,000円

6,500円

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400円

8,240円

D9

450,101円以上579,000円以下

102,000円

10,200円

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400円

12,340円

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000円

14,700円

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

299,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円

備考

1 世帯の階層区分の認定は、受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の状況により行うものとする。

2 この表における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員全ての者が当該年度(養育医療の給付の申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。

3 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定の適用があるものとして計算し、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合においては、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 この表における「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用から、医療保険各法の規定による負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額(結核に係るものに限る。)を控除して得た額をいう。

6 申請月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。

7 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の受療者が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も高い受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額により算定するものとする。

8 受療者に、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に市町村民税が課税されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。

9 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、この表のD15階層を除く。

徴収金月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

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遠軽町母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)