○遠軽町税に関する規則

平成25年4月1日

規則第15号

遠軽町税に関する規則(平成17年遠軽町規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町税条例(平成17年遠軽町条例第60号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の権限の委任)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事務に従事する職員に、当該各号に定める権限を委任する。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 町税に係る徴収金の滞納処分

(3) 町税に関する犯則事件の調査

(徴税吏員)

第3条 前条第1号及び第2号に規定する権限について、町長から委任された職員を徴税吏員とする。この場合において、町長は徴税吏員の発令をするものとする。

(町税・犯則事件調査吏員)

第4条 前条に規定する徴税吏員であって、第2条第3号に規定する権限について、町長から委任された職員を町税・犯則事件調査吏員とする。この場合において、町長は町税・犯則事件調査吏員の発令をするものとする。

(証票の交付等)

第5条 町長は、前2条に規定する徴税吏員及び町税・犯則事件調査吏員(以下「吏員」という。)に、次のとおりその身分を証明する証票を交付する。

(1) 徴税吏員証(様式第1号) 第3条に規定する徴税吏員

(2) 町税・犯則事件調査吏員証(様式第2号) 第4条に規定する町税・犯則事件調査吏員

2 吏員は、前項に規定する証票を常に携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 吏員は、証票を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 吏員は、その身分を失ったときは、直ちに証票を町長に返還しなければならない。

(延滞金の減免)

第6条 町税に係る延滞金の減免は、次の各号のいずれかに該当するものであって、やむを得ないと認める場合に限り、それぞれ当該各号に定めるところにより、行うことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又はこれに類する公的扶助の適用を受けている者 免除

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者又はこれに準ずる者 減額又は免除

(3) 不慮の災害等により納付が著しく困難と認めるもの 免除

(4) 傷病のため臨時失費が多く、かつ、これが生計に著しく影響し、納付が困難と認める者 減額

(5) 前各号に該当するものを除くほか、特に町長が必要と認めるもの 減額又は免除

2 前項の規定による延滞金の減免を受けようとするものは、延滞金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の延滞金減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、申請者に延滞金減免承認(却下)通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(文書の種類)

第7条 条例施行のための必要な文書の種類は、別表に掲げるとおりとする。

(様式の準用)

第8条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第13号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更通知書については様式第8号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第15号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告示)

第9条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日規則第18号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第588条及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

町税・犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

延滞金減免申請書

第6条

4

延滞金減免承認(却下)通知書

第6条

5

納付(入)

条例第2条第3号及び第4号

6

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

7

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

8

納付(入)通知書

法第11条第1項

9

納付(入)催告書

法第11条第2項

10

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(納付(入)義務者用)

21

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者等用)

22

過誤納金還付(充当)済通知書

法第17条及び第17条の2

政令第6条の13第2項

23―1

納税証明書

法第20条の10

23―2

24

軽自動車税(種別割)納税証明書

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第611条及び第701条の16

26

納税管理人申告(変更申告)・承認書

法第300条、第355条、第590条及び第702条の5

27

納税管理人不要の場合の認定申請・承認書

28

町民税・道民税納税通知書

法第319条の2及び第43条

29

町民税・道民税納税通知書(口座振替)

30

町民税・道民税納税通知書(随期用)

31

町民税・道民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)

法第321条の4第1項

32

町民税・道民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)

33

町民税・道民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)

法第321条の6第1項

34

町民税・道民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)

35

町民税・道民税納入書

条例第46条

36

法人町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

37

固定資産税・都市計画税納税通知書

法第364条、第702条の8条例

38

固定資産税・都市計画税納税通知書(口座振替)

39

固定資産評価員証

法第353条第3項

40

固定資産評価補助員証

41

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第446条、条例第85条

42

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第87条第1項及び第2項第91条第1項及び第2項

43

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

条例第87条第3項

44

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

45

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

46

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

47

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

48

住宅用地申告書

法第384条、条例第74条第1項

49

新築住宅に対する固定資産税減額申告書

法附則第16条、条例附則第10条の2第4項

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様式第5号(省略)

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様式第22号(省略)

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様式第25号(省略)

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様式第28号~様式第38号(省略)

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様式第41号(省略)

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様式第45号(省略)

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遠軽町税に関する規則

平成25年4月1日 規則第15号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年9月13日 規則第24号
令和元年8月16日 規則第2号
令和2年3月10日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第14号
令和5年6月13日 規則第18号