○遠軽町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号、第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(法第8条第23項第1号に規定するものに限る。)に係る指定の申請に限る。)である者とする。
(指定居宅介護支援事業の申請者の資格)
第4条 法第79条第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第5条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。
(指定介護予防支援事業の申請者の資格)
第6条 法第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。