○遠軽町遠距離通学費助成要綱
平成24年10月23日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、遠軽町立小中学校に遠距離通学をする児童生徒の通学に要する経費(以下「通学費」という。)を助成し、保護者の負担を軽減することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項第4号に規定する通常の経路を通学し、次の事項に該当する児童生徒とする。ただし、就学校変更(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条)及び区域外就学(学校教育法施行令第9条)を行っている者を除く。
(1) 自宅地先の公道から学校までの通学距離が4キロメートル以上の児童
(2) 自宅地先の公道から学校までの通学距離が6キロメートル以上の生徒
(3) 学校の統廃合により、当該通学区の学校に通学する児童生徒
(4) 教育長が教育上特に必要と認めた児童生徒
(申請の手続)
第3条 通学費の助成を受けようとする保護者は、通学費助成金交付兼通学バス利用申請書(様式第1号)により遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(助成金の額)
第5条 通学費の助成金の額は、次により教育委員会が決定するものとする。
(2) 第2条第3号の規定に該当する児童生徒の場合 通学バス乗車証(1年間有効)を交付
(3) 第2条第4号の規定に該当する児童生徒の場合 教育委員会がその都度決定
(助成金の支給)
第6条 通学費の助成金の支給は、次のとおりとする。
(1) 通学費の助成金の支給は、月単位とし、年2回(6月及び3月)に分けて支給する。ただし、次条の規定に該当することとなった場合は、この限りでない。
(2) 第3条に規定する申請が月の初日において行われ、支給の決定をした場合は、当該月から支給対象とする。
(3) 第3条に規定する申請が月の途中において行われ、支給の決定をした場合は、翌月から支給対象とする。
(助成金の停止及び変更)
第7条 教育委員会は、通学費の助成を受けている者が、次の事項に該当することとなった場合は、当該月の翌月から支給を停止し、又は変更するものとする。
(1) 世帯の住所を変更したとき。
(2) 該当する児童生徒がいなくなったとき。
(3) 該当する児童生徒が長期(1か月以上)の欠席をしたとき。
(4) この要綱に該当しなくなったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前日に、廃止前の遠軽町遠距離通学費助成要綱(平成17年遠軽町教育委員会訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月29日教委告示第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。