○遠軽町学校電子情報管理要領
平成24年10月23日
教育委員会訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第86条第3項の規定に基づき、遠軽町立学校における電子情報の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(校長の責務)
第2条 校長は、学校における電子情報の管理を総括する。
2 校長は、学校における電子情報の管理に関し必要な調査を行い、並びに電子情報の管理に関する指導及び改善に努めなければならない。
(事務職員の責務)
第3条 事務職員は、規則第86条第2項の規定により校長の監督を受け、次の業務を処理する。
(1) 電子情報の管理及び改善に関する業務
(2) 電子情報の取得に関する業務
(3) 電子情報の整理に関する業務
(4) 電子情報の保存及び廃棄に関する業務
(5) 電子情報の処理の促進に関する業務
(6) その他電子情報の管理に関し必要な業務
(取得及び作成)
第4条 学校が電子情報を取得したとき又は作成したときは、電子情報管理簿(別記様式)に登記しなければならない。
2 電子情報管理簿は、事務職員が管理する。ただし、事務職員が配置されていない学校にあっては教頭が、教頭及び事務職員が配置されていない学校にあっては、校長が管理する。
(整理)
第5条 校長は、電子情報を容易に検索できるように整理しなければならない。
(電子媒体の管理)
第6条 校長は、電子情報を記録した電子媒体(電子計算機による処理に使用する磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類する物をいう。)を、当該電子媒体に応じた適切な場所で管理しなければならない。
(保存期間)
第7条 校長は、当分の間、分掌事務の内容に応じて、電子情報の保存期間を定めるものとする。
2 前項の保存期間の基準は、校長が関係職員と協議して、別に定める。
(廃棄)
第8条 校長は、保存期間が満了した電子情報を廃棄しなければならない。
2 前項の規定により電子情報を廃棄したときは、電子情報管理簿にその旨を登記しなければならない。
(処理基準等の作成)
第9条 校長は、電子情報の管理に関し、処理基準等を定めなければならない。
(管理状況の報告)
第10条 校長は、毎年度、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、電子情報の管理状況を報告しなければならない。
2 教育委員会は、必要に応じて、学校における電子情報管理簿の写しを提出させることができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、電子情報の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。